法人名変更のお知らせ
 平成20年の公益法人法改革に伴い、法人名が変更になりましたので、お知らせいたします。

 
平成21年1月に一般財団法人の登記が済み、以後一般社団法人との両建で進んでまいりましたが、5月7日に吸収合併が成立し、5月8日より一般財団法人・日本郷土民謡協会として今後は歩んで行くことになりました。なお、住所・電話等の変更はございませんが、変更に伴い組織の変更を行いました。新役員と組織についてはホームページの”組織”をご覧ください。今後とも宜しくお願い申し上げます。



理事長 柴 田 隆 章 氏


 民謡愛好家が集い、昭和35年11月13日。千駄ヶ谷の東京都体育館で開催された文化放送の菊まつり民謡大会に参加したのを機に、協会発足の気運が高まり、関係者は何とか自力で大会を開催出来ないものかと焼え上がった。同年12月末、3日間にわたり、浅草国際劇場において、歳末助け合い運動の一環として、民謡大会を開いたことが、尚一層結成させようと発展させた。翌年の昭和36年2月5日、東京日比谷公会堂で渋沢秀雄氏を発起人代表として、正式に名称を「日本郷土民謡協会」と決め、創立を記念した「梅まつり民謡民舞大会」を日比谷公会堂で開催し、産声をあげた。当時の会員数500人足らずで、当初の目標とした5千人には程遠い人数であった。その年の11月12日、1日だけの第1回全国大会を両国の日大講堂で開催し、翌年の昭和37年4月13日、東京都体育館で第1回関東大会を開催。以来、春季・秋季の大会を開催し、今日に至っております。
 事務所は様々な場所を借りる等の変遷を経て、平成18年8月、東京都文京区本駒込6−24−3 パシフィック本駒込2階を購入し現在に至る。
 協会は平成14年有限責任中間法人法の施行に伴い、同年6月26日付けで、有限責任中間法人として認証・登記。政府の推進する公益法人の改革に伴い、平成21年1月7日付で一般財団法人として登記認可される。平成21年2月28日有限責任中間法人を一般社団法人へ移行。同年3月24日開催の社員総会(地区理事会)で一般財団法人に一般社団法人を吸収合併の契約をし、同日評議員会で同議案を審議、承認され、官報に1ヶ月間の公示を経て同年5月7日登記・認可され一般財団法人となる。


本会は郷土芸能を通じて会員相互の親睦を計り、芸能文化を通じて健全な精神と身体を養い、青少年の情操教育と社会福祉に貢献し、日本古来の伝統芸術を保存し、新民謡の育成を行い、広く諸外国との交流をはかり、日本の郷土民謡民舞発展に寄与することを目的とする。

 


本部役員として相談役、理事長、副理事長、常務理事、監事、理事、評議員、地区連合会長、支部長、1支部20名以上で結成し、全国500余支部で34地区連合会に区分しています。

 


協会の目的を達成するため、次の事業を定期的に行っています。
春季大会、全国大会、青木好月杯民謡民舞大会、少年少女大会、民謡日本の祭りと大会優勝者の祭典、指導者研修会、指導者講習会。

 


施設の慰問、チャリティーショー、災害救助募金、施設への募金、神社仏閣等の芸能奉納など幅広く行っています。

 


アメリカ、ブラジルに支部をもち、大会審査員や出演者の派遣、東南アジア等の国際親善公演を行っています。

 


公認指導員、公認教師、公認教授、名誉教授の認定制度を設け、公認指導員と公認教師は試験によって合格者を認定し、公認教授は公認教師認定五年後、委員会の審議により認定される。名誉教授は本部の推薦によって認定される。

 


協会に永く在籍し、技術や功績のあった会員に対し民謡栄誉章、功労章、技能章、郷民章、鳳凰章、有功章を授与しています。

 


本会に入会するには、次の方法があります。
■正会員  20名以上で、所定の会費を1年分前納したものを支部として認証し、地区連合会に所属して会員になります。
■賛助会員 所定の賛助会費を年度毎に納め、賛助会員として入会できます。
■名誉会員 本会に功労のあったものの中から、理事長の推薦によって入会して頂いております。

■団体連合支部会員 組織単位で入会した支部会員。

※ 詳細は別欄、入会のご案内をご参照ください。

 

 

第1条
本大会並びに斯道の発展向上に功績のあった者を讃えるため、次の章を設ける。
1. 民謡栄誉章 技能章又は功労章を受章し特に発展向上に顕著な業績を上げた者に授与する。
2. 技能章   特に技能の優れた者に授与する。
3. 功労章   特に功績の著しい者に授与する。
4. 郷民章   本会の運営に功績のあった者に授与する。
5. 鳳凰章   75才以上の功績のあった者に授与する。
6. 有功章   在籍3年以上にして会主、会長、支部長、会計等支部役員として実績のあった者に授与する。  

第2条
受章者は、理事長並びに理事長の委嘱した委員会によって選考する。

第3条
第1条の1, 2, 3, 項は選考委員会で推薦し、4, 5, 項は会主より地区連合会に推薦し、地区連合会で協議の上本部に申請する。
6項は会主より地区連合会に申請し、地区連合会で協議の上本部に申請する。